ストーカー・DV
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、恋人や配偶者などの親密な関係にある人からの暴力のことで、その被害件数は年々増加しています。
「私がだめだから暴力を受けている」
と考えてしまう方も多いですが、DVは犯罪行為で決してあなたは悪くありません。
今回は、DVの種類とその対策についてご紹介します。
DVというと物理的な暴力だけをイメージしがちですが、実は大きく4種類の暴力があります。
*身体的暴力
殴る、蹴る、物を投げる、首を絞める、髪を引っ張るなどの、一般的に認知されているDV。
*精神的暴力
怒鳴る、脅す、命令する、暴言を吐く、人付き合いなどの行動を監視または制限するといった内容。
*経済的暴力
仕事を制限する、生活費を渡さないなど。
*性的暴力
性行為の強要、わいせつな物を無理やり見せる、避妊に協力しない、といったもの。
それでは次に、DVの対策をご紹介します。
*被害者を自覚する
DVを受けていると、「自分が悪い」といった考えに陥ってしまう場合があります。
しかしDVは犯罪で、悪いのは恋人や配偶者の方です。
DVから逃れるためには、まず自分は被害者であることを自覚することが大事です。
*証拠を押さえる
DVを受けていることを証明するためには、証拠が必要です。
暴言の録音、暴力場面の録画、傷害を受けた際の医師の診断書、メールの保存を行い、証拠を残していくと、裁判や警察との相談で有利になります。
1人で証拠を集めるのが難しい場合は、探偵に依頼することで効率よく証拠を集めてもらえます。
*裁判所で命令を出してもらう。
裁判所に訴えることで、DV防止法に書かれた保護命令を発動することができます。
その命令とは、
1.6か月間、申告した人に接近すること、また住居(同居の場合は不可)や勤務先に近づくことを制限する
2.同居している場合、2か月の間は相手方に家から出ていくことを命じる
といったものがあります。
一度恐怖から離れ時間をもらうことで、自分の置かれた環境を冷静に判断し、将来についてじっくり考えることができるかもしれません。
*離婚する
DVを理由に離婚することは可能です。
離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、このうち話し合いで解決する協議離婚はさらなる暴力を生む可能性があります。
裁判所を利用する調停離婚か裁判離婚を行うのが良いと思われます。
DVの種類とその対策についてご紹介しました。
DVは相手の人権を踏みにじる犯罪行為です。 1人で我慢せず、裁判所などの周りの力を借りることでDVの連鎖を断ち切ることが大切です。