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上田調査事務所コラム

浮気・不倫

浮気の証拠として使えるのはどのようなもの?長野在住者からの疑問と解説

「パートナーが浮気しているかもしれない」「パートナーの浮気を白黒はっきりさせたい」などとお考えの方はいらっしゃいませんか?

そのような場合に探偵を利用する方が多くいらっしゃいます。

では、探偵が集めた証拠のうち、どういったものが証拠として使えるのかご存知ですか?

この記事では、浮気の証拠として使えるのはどのようなものか、長野の探偵事務所が解説していきます。

□不貞行為の証明となるもの

結論から言うと「不貞行為の証明」が浮気の証明に力を持ちます。

*不貞行為とは?

不貞行為とは、簡潔に述べますと浮気相手との間で肉体的な関係を持つことを言います。

つまり、不貞行為が行われたとされるのは、浮気相手との間で性交渉またはそれに類似するものが行われた時です。

では、これを立証するにはどうすればいいのでしょうか?

このことについて見ていきましょう。

□三回以上ラブホテルに出入りする写真

ラブホテルへ出入りする様子が三回以上、写真として撮られた場合、浮気相手との間で性交渉があったことを証明するものとして使うことができます。

これが一回ほどの出入りの様子しか撮られていないと、浮気の証拠とすることは厳しいです。

なぜなら、一回ほどのラブホテルの利用の場合は、「ただ休んでいただけ」などと言い逃れされる恐れがあるからです。

一回だけの過ちであれば、「魔が差しただけ」といった理由で浮気の証拠としての効力を持たない可能性が高いのです。

□40分以上ラブホテルに滞在していたこと

ラブホテルに入っていく状況が撮られたとしても、40分以下の滞在時間であった場合には、不貞行為として立証することが難しいのです。

なぜなら、性交渉にはある程度の時間の長さが必要と考えられており、40分以下の滞在時間では十分な時間とは言えないからです。

そのため、ラブホテルに40分以上滞在していることが、浮気の証拠として効力を持ちます。

□浮気相手の自宅に通っている写真

相手の自宅に出入りする写真もまた、浮気の証拠となり得ます。

ラブホテルでの写真と同様に、何回も出入りする様子の写真がなくてはなりません。

□まとめ

浮気の証拠として使える・認められるのはどのようなものかを紹介していきました。

浮気の疑いがあった場合、だれもが明らかにしたいものでしょうし、実際に浮気があった場合、証拠が法廷で効力を持つものである必要があります。

浮気調査を検討されている方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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