ストーカー・DV
「夫が最近よく暴力をふるってくる。どうやったらDVを繰り返す夫と離婚できるんだろう」
このような疑問をお持ちではないですか?
夫から暴力をふるわれると、我慢して耐えるか、離婚するか悩んでしまいますよね。
しかし、離婚をするとしても、DVを受けている証拠を揃える必要があります。
そこで、DVを理由にどのように離婚するのかという点についてお伝えします。
*病院の診断書をもらう
DVとして最も有力になり得る理由の一つが病院の診断書です。
しかし、診断書をもらう際も注意が必要です。
注意点は以下の3点です。
・複数怪我を負った際は小さな怪我を含め、全ての怪我を記録してもらう
・診断書に治療期間も記載してもらう
・病院にDVが原因で怪我をしたという旨を伝える
*傷跡を写真で撮る
傷跡を写真で撮ることも裁判時には有効な証拠となり得ます。
この際、傷跡の部分だけを写真で撮ると、自分の身体なのか他人の身体なのか判断することは難しいです。
そのため、傷跡の部分だけを写真で撮るのではなく、傷跡に加え、自分自身の顔も含めた写真を複数枚撮るようにしましょう。
また、物が破壊される、部屋が散らかるといった状況も写真に残しておくと、裁判で有利に働く可能性があります。
*ボイスレコーダーで録音する
可能であれば、自分が暴力を受けている様子をボイスレコーダーで記録することも一つの手です。
ボイスレコーダーで録音する際、暴言だけを録音するのではなく、全体の流れや状況、雰囲気などがわかるように、前後の会話も録音しておきましょう。
*日記をつける
DVで離婚する際、日記をつけると裁判の証拠として認められることもあります。
メモの作成の仕方として、5W1H(いつ、どこで、誰が、誰に、何を、どのように)を意識して書くようにしましょう。
具体性が低いと、信用性は低くなってしまいます。
そのため、上記のように具体性を増して書くことが重要です。
*身の安全を確保する
暴力の程度が上がると、命に危険が及ぶこともあります。
そのため、危ないと感じたら、逃げて別居することも一つの手です。
安全を確保したのちに、別居中の生活費、慰謝料を請求するのであれば、源泉徴収票、給与明細、確定申告書などで収入を把握しておくと良いでしょう。
*専門家に相談する
別居後も自分に危害を及ぼす恐れがあるなら、警察などの相談窓口で相談することも良いでしょう。
相談窓口でも対応しきれない場合は、裁判所から保護命令を出してもらうことも一つの手です。
すると、裁判所がDVをしてくる相手が自分に近寄らないように指示してもらえます。
今回はDVを理由に離婚する方法を紹介しました。
裁判に有効な証拠を集める方法としては以下の4点が挙げられます。
・病院の診断書をもらう
・傷跡を写真で撮る
・ボイスレコーダーで録音する ・日記をつける